| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| 第一章 (略) | | | |
| 第二章 職業リハビリテーションの推進 | | | |
| 第一節~第三節 (略) | | | |
| 第四節 職業リハビリテーションに関する事項についての援助(第四条の十一の二) | | | |
| 第三章~第五章 (略) | | | |
| 附則 | | | |
| 第二章 職業リハビリテーションの推進 | | | |
| (法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助) | | | |
| 第四条の九 法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定す | | | |
| る支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援 | | | |
| 対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職 | | | |
| 業センター(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。第四条の十一の二及 | | | |
| び第二十条の二において同じ。)、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に | | | |
| 係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助 | | | |
| とする。 | | | |
| 第四节 職業リハビリテーションに関する事項についての援助 | | | |
| (基礎的研修) | | | |
| 第四条の十一の二 雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための | | | |
| 研修(第二十条の二において「基礎的研修」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。 | | | |
| 一 法第二十条第四号及び第二十二条第五号の規定に基づき、障害者職業総合センター(法第 | | | |
| 十九条第一項第一号の障害者職業総合センターをいう。第二十条の二において同じ。)及び地 | | | |
| 域障害者職業センターが行う研修であって、雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識 | | | |
| 及び技能を習得させるための研修 | | | |
| 二 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める研修 | | | |
| (職場適応援助者助成金) | | | |
| 第二十条の二 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の | | | |
| 予算の範囲内において、支給するものとする。 | | | |
| 一 法第四十九条第一項第四号のニイの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二 | | | |
| 条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この | | | |
| 項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であって、次に掲げる事 | | | |
| 業を行うもの(当該事業を適切に行うことができると機構が認めるもの(以下「認定社会福 | | | |
| 祉法人等」という。)に限る。) | | | |
| イ 障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害 | | | |
| を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規 | | | |
| 定する職場適応援助者をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)による援助が特 | | | |
| に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であ | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| 第一章 (略) | | | |
| 第二章 職業リハビリテーションの推進 | | | |
| 第一節~第三節 (略) | | | |
| (新設) | | | |
| 第三章~第五章 (略) | | | |
| 附則 | | | |
| 第二章 職業リハビリテーションの推進 | | | |
| (法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助) | | | |
| 第四条の九 法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定す | | | |
| る支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援 | | | |
| 対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職 | | | |
| 業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その | | | |
| 他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。 | | | |
| (新設) | | | |
| (新設) | | | |
| (職場適応援助者助成金) | | | |
| 第二十条の二 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の | | | |
| 予算の範囲内において、支給するものとする。 | | | |
| 一 法第四十九条第一項第四号のニイの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二 | | | |
| 条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この | | | |
| 項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であって、障害者(身体 | | | |
| 障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若し | | | |
| くは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助 | | | |
| 者をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認めら | | | |
| れるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限 | | | |
| る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助 | | | |
| に関する計画(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(以下この条において「地 | | | |