その他
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電子文書法関連条文(政令・省令改正の一部)
2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間 事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイノレに、記録する方法又は電磁的記録媒体を もつて調製する方法により行わなければならない。 (民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等) 第四十一条電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規 定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、、法第六条第二項等の規定による提出等を 電子情報処理組織を使用して行う場合等における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とす る。 [24 略] [3略] (民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等) 2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間 …