その他令和7年12月19日

農事組合法人の解散に関する届出義務に関する公告(岡山県)

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関岡山県知事

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農事組合法人の解散に関する届出義務に関する公告(岡山県)

令和7年12月19日|p.57

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農業協同組合法第73条第4項
において準用する同法第64条
の2第1項の届出に関する公
二十
下記に掲げる農事組合法人であって、本日現在
において当該農事組合法人に関する登記が最後に
あった日から5年を経過しているものは、事業を
廃止していないときは、本日から2箇月以内に
農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令
第27号)第217条の5第2項において準用する同
令第208条の2及び農業協同組合法施行細則(平
成16年岡山県規則第74号)第26条の2第2項にお
いて準用する同条第1項で定めるところにより,
岡山県知事にその旨の届出をすること。
なお、本日から2箇月以内に、当該農事組合法
人が届出をせず、かつ、当該農事組合法人に関す
る登記がされないときは、当該農事組合法人は
その期間の満了の時に解散したものとみなされ
る。
令和7年12月19日
岡山県知事伊原木隆太
記記
農事組合法人の名称及び主たる事務所の所在地
農事組合法人扶桑農園
岡山県岡山市北区岡町12-10
農事組合法人good farmer
岡山県加賀郡吉備中央町吉川7570番地166
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農事組合法人の解散に関する届出義務に関する公告(岡山県) - 第57頁
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