告示令和7年12月12日

国家公安委員会告示第四十五号(4件)

本紙p.2 - p.3

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公告概要

駆動補助機付自転車の型式認定番号の指定

省庁国家公安委員会
件名駆動補助機付自転車の型式認定番号の指定

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国家公安委員会告示第四十五号(4件)

令和7年12月12日|p.2-3

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その他告示
2.
第1908年
ひらば1日目標
○国家公安委員会告示第四十五号
次の公告国際テロリストについて、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が
国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第六条第一項の規
定に基づき、同法第四条第一項の規定による指定の有効期間を延長するので、同法第六条第二項にお
いて準用する同法第五条第一項の規定に基づき、 次のとおり告示する。
令和七年十二月十二日国家公安委員会委員長 赤間二郎
法人その他の団体
1名称新人民軍 (New People's Army(NPA))
指定をした年月日 令和元年12月13日
指定番号 DE-19
延長後の指定の有効期間令和元年12月13日から令和10年12月12日までの間
指定の有効期間の延長の根拠となる条項第四条第一項第一号及び同項第二号ハ
その他参考となるべき事項延長前の指定の有効期間が満了する年月日:令和7年12月12日
2名称アル・シャバーブ(Al-Shabaab)
指定をした年月日 令和元年12月13日
指定番号 DE-20
延長後の指定の有効期間令和元年12月13日から令和10年12月12日までの間
指定の有効期間の延長の根拠となる条項第四条第一項第一号及び同項第二号ハ
その他参考となるべき事項延長前の指定の有効期間が満了する年月日:令和7年12月12日
3名称ISILシナイ州(ISIL Sinai Province)
指定をした年月日 令和元年12月13日
指定番号DE-21
延長後の指定の有効期間令和元年12月13日から令和10年12月12日までの間
指定の有効期間の延長の根拠となる条項第四条第一項第一号及び同項第二号ハ
その他参考となるべき事項延長前の指定の有効期間が満了する年月日:令和7年12月12日
4名称マウテ・グループ(The Maute Group)
指定をした年月日令和元年12月13日
指定番号DE-23
延長後の指定の有効期間令和元年12月13日から令和10年12月12日までの間
指定の有効期間の延長の根拠となる条項第四条第一項第一号及び同項第二号ハ
その他参考となるべき事項延長前の指定の有効期間が満了する年月日:令和7年12月12日
○国家公安委員会告示第四十六号
道路交通法施行規則 (昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の五第三項において準用する同
規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年十一月二十一日付けをもって次のとおり原動機を用
いる身体障害者用の車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手
統等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する
令和七年十二月十二日国家公安委員公委員長赤岡二郎
○国家公安委員会告示第四十七号
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の三第三項において準用する同
規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年十一月二十一日付けをもって次のとおり駆動補助機
付自転車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する
規則 第十条の規定に基づき告示する。
令和七年十二月十二日
国家公安委員会委員長赤間二郎
型式認定番号
駆動補助機付自転車の名称及び型式
認定を受けた者の氏名及び住所
交 N25-97
18インチ電動アシスト自転車
ERWAY-A06
螽三海株式会社
大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
交 N25-98
電動アシスト自転車
EB21
螽三海株式会社
大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
交 N25-99
カワサキ
XP030C
カワサキモータース株式会社
兵庫県明石市川崎町1番1号
交 N25-100
sledBIKES 20 eBik
er
SLEBOI
武田産業株式会社
千葉県柏市豊四季339番地39
交 N25-101
sledBIKES Front
Cargo eBike
SLFCO1
武田産業株式会社
千葉県柏市豊四季339番地39
交 N25-102
sledBIKES Long T
ail eBike
SLLTO1
武田産業株式会社
千葉県柏市豊四季339番地39
交 N25-103
FUMA CASHA
2509 J Q R06E B
イエローソウルクリエイション株式会
社*
東京都渋谷区神宮前3-42-7 青山
大洋ビル1F
交 N25-104
電動アシスト自転車(SWIFT
HORSE 1)
E POWER GENIUS J
16
福田国際株式会社
群馬県前橋市東善町98番地の7
交 N25-105
wimo電動アシスト自転車
WM02-2
wimo株式会社
東京都港区芝四丁目5番10号 ACN
田町ビル4階
交 N25-106
wimo電動アシスト自転車
WM05
交 N25-107
THE ONE
TOB20
wimo株式会社
東京都港区芝四丁目5番10号 ACN
田町ビル4階
THE ONE株式会社
兵庫県神戸市兵庫区南仲町1-5 南
仲TOビル301
型式認定番号
交 K25-7
交 K25-8
原動機を用いる身体障害者用の車の
名称及び型式
認定を受けた者の氏名及び住所
ハンドル形電動車椅子
BT8
愛媛県松山市衣山1丁目2番5号
株式会社 アテックス
ハンドル形電動車椅子
SH04
愛媛県松山市衣山1丁目2番5号
株式会社 アテックス
3金和7年12月12日金電圧官報第1608号
○国家公安委員会告示第四十八号
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の七第三項において準用する同
規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年十一月二十一日付けをもって次のとおり普通自転車
の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平
戊DU年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
令和七年十二月十二日
国家公安委員会委員長赤間二郎
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国家公安委員会告示第四十五号(4件) - 第2頁
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