国家公安委員会告示第四十八号(交通の方法に関する教則の一部改正)
令和6年11月13日|p.3
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○国家公安委員会告示第四十八号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の二十二第四項の規定に基づき、交通の方法に関する教則(昭和三十三年国家公安委員会告示第三号)の一部を次のように改正する。
令和六年十一月十三日
国家公安委員会委員長 坂井学
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を下のように改める改正後の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
第2章 歩行者の心得 注2 一般原動機付自転車……二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については50cc以下(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が4.0キロワット以下の原動機を有するものにあつては、125cc以下)、定格出力については0.60キロワット以下、その他のものにあつては、総排気量については20cc以下、定格出力については0.25キロワット以下の総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車であつて、特定小型原動機付自転車に該当するもの以外のものをいいます。 [注3・注4 略] 用語のまとめ 注1 [略] 注2 一般原動機付自転車……二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については50cc以下(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が4.0キロワット以下の原動機を有するものにあつては、125cc以下)、定格出力については0.60キロワット以下、その他のものにあつては、総排気量については20cc以下、定格出力については0.25キロワット以下の総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車であつて、特定小型原動機付自転車に該当するもの以外のものをいいます。 [注3~注9 略] | 第2章 歩行者の心得 注2 一般原動機付自転車……二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については50cc以下、定格出力については0.60キロワット以下、その他のものにあつては、総排気量については20cc以下、定格出力については0.25キロワット以下の総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車であつて、特定小型原動機付自転車に該当するもの以外のものをいいます。 [注3・注4 同左] 用語のまとめ 注1 [同左] 注2 一般原動機付自転車……二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については50cc以下、定格出力については0.60キロワット以下、その他のものにあつては、総排気量については20cc以下、定格出力については0.25キロワット以下の総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車であつて、特定小型原動機付自転車に該当するもの以外のものをいいます。 [注3~注9 同左] |
| 備考 表中の[]の記載は注記である。 |
附則
この告示は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第八一号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。