政令令和7年12月10日

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則

号外p.12

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第四百六号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則

令和7年12月10日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
この省令は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百六号)の施行の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
第二条
第二条前条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条
の十四第四項の請求を受けた住所地市町村長(同条第一項に規定する住所地市町村長をいう。)
は、、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名とLて住民
票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る同令第三十条の十
三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を
旧氏の振り仮名とみなす。
第五項
並びに
及び
こと及び当該請求に係る旧氏
こと
の振り仮名が当該変更の直前
12称して10た旧氏に係る旧氏
の振り仮名であること
2住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えて適用する住
民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者のうち、当該旧氏記載者に係
る住民票に記載がされてtoる旧氏の変更の請求及び請求をしようとする旧氏に係る旧氏の振り
仮名の当該住民票への記載の請求をする者であって、当該請求をしようとする旧氏の記載又は
記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないもの
に係る同条第四項及び第五項の規定の適用については、、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条
みなす。
11四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名と
のとする。この場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の
第二条前条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する新令第三十条の十四第三項の請
る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするも
求を受けた住所地市町村長(同条第一項に規定する住所地市町村長をいう。)は、当該請求に係
10
載載
10
18
17
1,
19
77
}象
る。
10
係{
2住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えて適用する新
令第三十条の十四第三項に規定する旧氏記載者のうち、当該旧氏記載者に係る住民票に記載が
されている旧氏の変更の請求及び請求をしようとする旧氏に係る旧氏の振り仮名の当該住民票
への記載の請求をする者であって、当該請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている。
戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同項の規定
定定
の適用については、、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
合合
町{
合を
て使
合を除く。)
長{
六一
13
13
10
10
$1
11
10
18
町村長にお11て特別の事情があると認める場
て使用して10たことを証する書面(住所地市
実証
11
19
1'
73
ある
77
(面
11
19
14
(認
任任
め、
所{
0.00
場{
10
旧氏の振り仮名その他
並びに
こと及び当該旧氏の振り仮名が当該変更の
直前に称して11た旧氏に係る旧氏の振り仮
名であること
戸籍謄本等
合を除く。)
ある
町村長にお13て特別の事情があると認める場
戸籍謄本等並び11当該文字が示す読み方を過
去に当該旧氏に用isられる文字の読み方とし
て使用して10たことを証する書面(住所地市
こと
及び
の他
10
11
24
11
18
六六
19
y
11
十一
77
旧氏の振り仮名を
一六
14
日氏に用10られる文字の読み方を示す文字を
第四項
第五項
旧氏の振り仮名を
旧氏の振り仮名その他
を、
並びに
こと及び当該請求に係る旧氏
の振り仮名が当該変更の直前
11称して10た旧氏に係る旧氏
の振り仮名であること
こと
及び
1,
を添付して、
24
}本
除除
14
10
33
--
め,
10
長長
13
11
4.
of
事事
情{
た.
12当該文字が示す読み方を過
去に当該旧氏に用11られる文
字の読み方として使用して11
たことを証する書面(住所地
文{
日氏に用10られる文字の読14
方を示す文字その他
19
10
1
み、
日氏に用10られる文字の読み
方を示す文字を
10
19
(0
み、
読み込み中...
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)