政令令和7年12月10日

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関総務省
令番号政令第四百六号
発令機関総務省

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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月10日|p.3

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◇住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
(政令第四百六号)(総務省)
1第三十条の十四第一項に規定する住民票への
旧氏及び旧氏の振り仮名の記載の請求における
戸籍謄本等その他総務省令で定める書面の添付
について原則不要とするとともに、当該請求を
行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない
者である場合において、庁内確認手続によって
は当該請求に係る旧氏及び旧氏の振り仮名がそ
の者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名
であることを確認できないときは、その者に対
し、これを証する戸籍確認書面(戸籍謄本等若
しくは除籍謄本等又はその他総務省令で定める
書面をいう。以下同じ。)の提出を求めることが
できるものとする。(第三十条の十四第一項及び
第三項関係)
2第三十条の十四第三項に規定する旧氏及び旧
氏の振り仮名の変更の請求における戸籍謄本等
その他総務省令で定める書面の添付について原
則不要とするとともに、当該請求を行う者がそ
の市町村の区域内に本籍を有しない者である場
合において、庁内確認手続によってはその者の
氏に変更があったこと並びに当該請求に係る旧
氏をその者が当該変更の直前に称していたこと
及び当該請求に係る旧氏の振り仮名が当該変更
の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名
であることを確認できないときは、その者に対
し、これらを証する戸籍確認書面の提出を求め
ることができるものとする。(第三十条の十四第
四項及び第五項関係)
3その他所要の改正を行う。
4この政令は、公布の日から施行するものとす
る。(附則第一項関係)
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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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