政令令和7年12月10日

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

号外p.7 - p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号政令第四百六号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月10日|p.7-8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令第四百六号
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第四十一条の規定に基づき、この政令を
制定する。
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条の十三中「第三項」を「第四項」に改める。
第三十条の十四第一項中「に当該旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該
旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを証する戸籍謄本等(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四
号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。第三項において同じ。)その他総務省令で定める書面
を添付して」を「を」に、「同項及び第四項」を「次項及び第四項から第六項まで」に改め、同条中第
七項を第九項とし、第六項を第八項とし、同条第五項中「及び前二項」を「、第四項及び前項」に改
め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「に氏に変更があつたこと
並びに当該旧氏を当該変更の直前に称していたこと及び当該旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称し
ていた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付
して」を「を」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合に
おいて、庁内確認手続によつてはその者の氏に変更があつたこと並びに当該請求に係る旧氏をその
者が当該変更の直前に称していたこと及び当該請求に係る旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称し
ていた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これらを証す
る戸籍確認書面の提出を求めることができる。
第三十条の十四第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合に
おいて、 戸籍法 (昭和二十条の二第一項の規定によりする同法
第十条の二第二項 (同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による手続(第五項に
おいて「庁内確認手続」という。)によつては当該請求に係る旧氏及び旧氏の振り仮名がその者の旧
氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これを証
する戸籍確認書面(同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等若しくは同法第十二条の二に規定する
除籍謄本等又はその他総務省令で定める書面をいう。第五項において同じ。)の提出を求めることが
できる。
第三十一条第二項の表第三十条の三第二項の項を次のように改める。
する。
第一項
(施行期日)
附則
1.
び」を「同条及び同令」に改める。
1この政令は、公布の日から施行する。
10
撮影
旧氏の振り仮名その他
旧氏の振り仮名の記載を
字句は、それぞれ」に改め、同項の表を次のように改める。
○(住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
名名
10
条の三第二項の項の項までの規定中「第六項」を「第八項」に改める
附則第三条第一項及び第四条第二項中「新令」を「住民基本台帳法施行令」に改める。
2住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)の一部を次のように改正
項中次の表の上欄に掲げる字句は、」を「次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる
第一項(」に、「新令第三十条の十四第一項の」を「同令第三十条の十四第一項及び第二項の」に、「同
に改め、 同表第四四項の項中「第四項」を「第六項」に改め、同表第六項の項から第六項の表第十五
二項」を「第三項」に、第四項」を「第六項」に改め、同表第三項の項中「第三項」を「第四項」
令第三十条の十四第一項、第三項、第四項、第六項及び第八項」に改め、同条の表第二項の項中「第
を「(同令」に改め、同条第二項中「(新令」を「(住民基本台帳法施行令」に、「新令第三十条の十三及
附則第七条第一項中「新令第三十条の十四第一項(」を「住民基本台帳法施行令第三十条の十四
附則第六条中「新令第三十条の十四第一項から第四項まで及び第六項」を「住民基本台帳法施行
附則第二条第一項中 「この政令による改正後の」 を削り」 を削り」 を削り、 」 を削り、(新令」
文字そ
り用
16
0.0
旧氏に用いられる文字の読み方を示す
如紙に開かられる文字の読み方を示す
17
17
10
20
11
1
4.
100
み、
17
方{
11
11
10
14
政令第四百七号
登記手数料令の一部を改正する政令
内閣は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条の二第四項において準用する同
法第百十九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
登記手数料令 (昭和二十四年政令第百四十号) の一部を次のように改正する。
第一条中「いう。)」の下に「、所有不動産記録証明書」を加える。
第二条第一項中「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に改め、同条中第九項を第十項とし、
第三項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3所有不動産記録証明書の交付についての手数料は、一通につき千六百円とする。
第三条第一項中 「第四四項及び第五項」を「第五項及び第六項」に、、「第六項」を「第七項」に、「つき、」
を「つき」に改め、同条第六項中「登記事項証明書」の下に「、所有不動産記録証明書」を加え、同
項を同条第七項とし、同条第五項中「前条第九項」を「前条第十項」に改め、同項を同条第六項とし、
同条第四項中「前条第六項から第八項まで」を「前条第七項から第九項まで」に、(第六項」を「(第
七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に、第六項」
を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「前
項」を「第一項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の
一項を加える。
2前条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う所有不動産記
録証明書の交付の請求に関する手数料(第七項に規定する場合を除く。)は、一通につき千四百七十
円(当該所有不動産記録証明書の送付を求める場合にあつては、千五百円)とする
登記手数料令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十日
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
内閣総理大臣高市早苗
項」に改める。
る同令」に改める。
改め、同条第二項中「新令第三十条の十四第七項」を「住民基本台帳法施行令第三十条の十四第九
附則第八条第一項中「係る新令」を「係る住民基本台帳法施行令」に、「、新令」を「、同令」に
附則第七条第二項中「適用する新令」を「適用する住民基本台帳法施行令」に、「係る新令」を「係る新令」を「係る新令」を「係る」」」」」」」」」」の」」」」」」」」」」」」」」」」」」。。。」。」」」」」。」。」。」」」」」」」」」」。。」。」」」」」」」」」」」。」。」」」。
11
17
14
総務大臣林芳正
14
70
**
第二項
及び旧氏の振り仮名がその者の旧氏及
び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名
14
(
旧氏の振り仮名に
がその者の旧氏
文旧
字氏
にに
16
tin
100
10
文字
77
10
110
み、
11
11
1.
用_一
て項本
い次基
に長住
お二民
及台を
三束村さ
と言のれ
いる. 10.0000
うま町い
さで付る
所第をそ
地四備の
市項え者
町かるが
住び帳
村々市記
長谷町録
をおお項をそし当
除いい "備のて該
「あ村か町いとるす
くてて次え者使旧に
○特-項るが用氏当
し情市四のれたらが
てが町項市てこれ示
住る長ら村るを文読
長合ににの帳へとに
を別住及市記しに該
添の所び町録て用文
付事地第村さいい字
所と-第長住証字み
市めい項以基る読を
地認と六一民すの方
町るうま下本書み過
村場ごでこ台面方去
条の三
第第
市町村長
その市町村の住民基本台帳
区長
当該区長が作成する住民基本台帳
第二
第三十二条第一項中 「第三十条の十四第二項」 を 第三十条の十四第三項」 に改める。
p.7 / 2
読み込み中...
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

法務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)