府省令令和7年12月10日

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の一部改正

号外p.11

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公告概要

経過措置を定める省令の一部改正

発行機関総務省
令番号総務省令第四十八号
省庁総務省

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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の一部改正

令和7年12月10日|p.11

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(住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の一部改正)
第三条住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(令和七年総務省令第四十八号)の一部を次のように改正する
次のまにより、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
政政
後後
政政
前〇
[八十~八十五略]
る事実につ11ての審査又は削除
七十九住民基本台帳法施行令第三十条の十四第六項の規定による請求の受理、その請求に係
14
19
第第
六/
23
10
12
11
13
00
1,00
of
必要
所理
77
10
**
34
19
る事実につ11ての審査又は変更
14
1
of
19
11
0
11
10
Wi
19
七十八住民基本台帳法施行令第三十条の十四第四項の規定による請求の受理、その請求に係
七十七住民基本台帳法施行令第三十条の十四第三項の規定による記載
11
る。
読み込み中...
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の一部改正 - 第11頁
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