総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年8月26日|p.9
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にかかわらず、別に定めるところにより、
電子情報処理組織(委員会の使用に係る電
子計算機と委員会に対する通知を行う者又
は委員会が行う通知を受ける者の使用に係
る電子計算機であって当該委員会の使用に
係る電子計算機と電気通信回線を通じて通
信できる機能を備えたものを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。以
下同じ。)を使用する方法により行うことが
できる。ただし、委員会が行う通知につい
ては、当該通知を受ける者が当該電子情報
処理組織を使用する方法により受ける旨の
表示をする場合に限る。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使
用して委員会に対する通知を行う者は、当
該通知を書面等により行うときに記載すべ
きこととされている事項を、当該通知を行
う者の使用に係る電子計算機から入力して
行わなければならない。
3 第一項の規定により電子情報処理組織を
使用して委員会に対する通知を行う者は、
入力する事項についての情報に電子署名
(総務省関係法令に係る情報通信技術を活
用した行政の推進等に関する法律施行規則
(平成十五年総務省令第四十八号)第二条
第二項第一号に規定する電子署名をいう。)
を行い、当該電子署名を行った者を確認す
るために必要な事項を証する電子証明書
(同項第二号に規定する電子証明書をい
う。)と併せてこれを送信しなければならな
い。ただし、委員会の指定する方法により
当該通知を行った者を確認するための措置
を講ずる場合は、この限りでない。
(電子情報処理組織による通知の手続の効
果等)
第三十二条 前条第一項の規定により行われ
た通知については、書面等により行われた
ものとみなして、この規則の規定を適用す
る。
[削る]
六条及び第二十三条に規定する文書をい
う。以下同じ。)により行うこととしている
ものについては、この規則の規定にかかわ
らず、電子情報処理組織(行政手続等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条第
一項に規定する電子情報処理組織をいう。
以下同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使
用して提出等の手続を行う者は、当該提出
等の手続を書面等により行うときに記載す
べきこととされている事項を、その手続を
行う者の使用に係る電子計算機から入力し
て行わなければならない。
3 第一項の規定により電子情報処理組織を
使用して提出等の手続を行う者は、入力す
る事項についての情報に電子署名(総務省
関係法令に係る行政手続等における情報通
信の技術の利用に関する法律施行規則(平
成十五年総務省令第四十八号)第二条第二
項第一号に規定する電子署名をいう。)を行
い、当該電子署名を行った者を確認するた
めに必要な事項を証する電子証明書(同項
第二号に規定する電子証明書をいう。)と併
せてこれを送信しなければならない。
(電子情報処理組織による提出等の手続の
効果等)
第三十二条 前条第一項の規定により行われ
た提出等の手続については、書面等により
行われたものとみなして、この規則の規定
を適用する。
2 前条第一項の規定により第六条第一項に
規定する答弁書の提出が行われた場合にお
いては、答弁書の正副二通が提出されたも
のとみなす。