法律令和7年12月10日

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律

号外p.6

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発行機関内閣
法令番号法律第八十四号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月10日|p.6

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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布す
る。
御名御璽
令和七年十二月十日
内閣総理大臣高市早苗
法律第八十四号
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に、関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を
次のように改正する。
第十条第二項第九号中「この号に」を「この号及び次号に」に、「この号及び次号」を「この項」に、
「同号」 を 「第十一号」 に改め、 同項第十号中 「を取り付けること、 位置情報記録・送信装置」を「又
は位置特定用識別情報送信装置(以下この号において「位置情報記録・送信装置等」という。)を取り
付けること、位置情報記録・送信装置等」に、「伴い位置情報記録・送信装置」を「伴い位置情報記録・
送信装置等」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十その承諾を得ないで、その所持する位置特定用識別情報送信装置(当該装置を識別する情報を
送信する機能を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信した識別情報送受信装置(位置情
報記録・送信装置その他の装置であって、当該情報を受信し、及び送信する機能を有するものを
読み込み中...
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律 - 第6頁
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