法律令和7年12月10日

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第八十四号

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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月10日|p.3

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◇配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律の一部を改正する法律(法律第八十
四号)(内閣府本府)
「接近禁止命令等における禁止行為の追加
(1)接近禁止命令等における禁止行為として、
被害者の承諾を得ないで、その所持する位置
特定用識別情報送信装置(当該装置を識別す
る情報を送信する機能を有し、当該装置の周
辺において当該情報を受信した識別情報送受
信装置(位置情報記録・送信装置その他の装
置であって、当該情報を受信し、及び送信す
る機能を有するものをいう。)の位置に係る位
置情報を利用して、その所在する地点又は区
域の位置を特定するために用いられる装置を
いう。以下(1)及び(2)において同じ。)((2)に規
定する行為がされた位置特定用識別情報送信
装置を含む。)の位置に係る位置情報を取得す
ることを追加する。(第十条第二項第十号関
係)
(2)接近禁止命令等における禁止行為として、
被害者の承諾を得ないで、その所持する物に
位置特定用識別情報送信装置を取り付けるこ
と、位置特定用識別情報送信装置を取り付け
た物を交付することその他その移動に伴い位
置特定用識別情報送信装置を移動し得る状態
にする行為として政令で定める行為をするこ
とを追加する。(第十条第二項第十一号関係)
2その他
その他規定の整備をする。
3施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を
経過した日から施行する。(附則関係)
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律 - 第3頁
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