法律令和7年9月12日

富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等の延長に関する件(令和六年厚生労働省告示第三号)

掲載日
令和7年9月12日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第八十四号

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富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等の延長に関する件(令和六年厚生労働省告示第三号)

令和7年9月12日|p.5

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十五年法律第百二十三号)第六十二条並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年
法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を
改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項又は石綿による健康被害
の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号。 以下 「石綿健康被害救済法」 という。)第三十八条第一
項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年
法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の
規定に基づき、富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する
件(令和六年厚生労働省告示第三号)において別途厚生労働省告示で定めることとされている期日で
あって、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のため
の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生
年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十
五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法を含む。)、厚生年金特例法(平成
二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するも
のとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含
む。)及び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地
を有する事業所又は事務所(健康保険法に基づく期限については、全国健康保険協会の管掌する健康
保険の適用を受ける事業所又は事務所に限る。)の事業主、当該地域に住所地又は主たる事務所の所在
地を有する船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合においては、同条の規定により船舶所有者
には、関する規定が適用される者)、当該地域に主たる事務所の所在地を有する平成二十五年厚生年金等
改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、当該地域に住所地を有する厚生年金保険法
附則第四条の三第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がない者
に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号
厚生年金特例法第二条第一項に規定する対象事業主又は当該地域に住所地を有する同条第三項に規定
する役員に係るもの、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書
の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、当該地域に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る
もの並びに徴収法、整備法及び石綿健康被害救済法に基づく申告書の提出、納付又は徴収に関する期
限のうち、当該地域に所在地を有する事業場の事業主若しくは令和六年一月一日において、労働保険
事務組合であって当該地域にその主たる事務所の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という。)
に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日から令和七年
十月三十日までの間に到来するものについて、同年十月三十一日とする。
令和七年九月十二日
厚生労働大臣福岡資麿
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富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等の延長に関する件(令和六年厚生労働省告示第三号) - 第5頁
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