政令令和7年11月28日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年11月28日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百九十七号
発令機関内閣

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年11月28日|p.4

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政令第三百九十七号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施
行期日を定める政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和
四年法律第九十六号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四
号に掲げる規定(同法第七条の規定を除く。)の施行期日は、令和八年六月一日とする。
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第4頁
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