政令令和6年12月27日

令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令

号外p.6

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発行機関内閣
令番号政令第三百九十七号
発令機関内閣

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令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令

令和6年12月27日|p.6

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政令第三百九十七号
令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年 度等を定める政令の一部を改正する政令 内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に 基づき、この政令を制定する。 令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等 を定める政令(令和六年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。
令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨に よる災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
第一条中「令和六年度」の下に「及び令和七年度とし、令和六年九月二十日から同月二十三日まで の間の豪雨による災害(令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての 激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百二十九号)に規定 する災害をいう。次条において同じ。)についての同項の政令で定める年度は、令和七年度を加える。 第二条中「による災害」の下に「及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による 災害」を加える。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 石破 茂 総務大臣 村上誠一郎 財務大臣 加藤 勝信
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令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 - 第6頁
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