政令令和7年11月28日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年11月28日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第三百九十七号
発令機関厚生労働省

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年11月28日|p.1

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律等の一部を改正する法律の一部の施
行期日を定める政令(政令第三百九十七号)(厚
生労働省)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法
律第九十六号)附則第一条第四号に掲げる規定(同
法第七条の規定を除く。)の施行期日は、令和八年
六月一日とする.
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第1頁
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