政令令和7年11月27日

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一 部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百八十八号
発令機関内閣

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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一 部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年11月27日|p.3

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政令
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一
部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月二十七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百八十八号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等
の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法
律等の一部を改正する法律 (令和七年法律第四十七号) の施行に伴in、及び関係法律の規定に基づき、
この政令を制定する。
(マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令の一部改正)
第一条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 (平成十四年政令第三百六十七号) の一
部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令
目次中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」・に、「マンション建替組合」を「マンション建替組合」を「マンション」
第二章除却する必要のある
ン再生組合」に改め、「第二十六条」の下に「・第二十七条」を加え、
第三章マンション敷地売却
マンションに係る容積率の特例に係る敷地面積の規模 (第二十七条)
を「第二章マンション等売
事業
却事業」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合」に、「第四章 敷地分割事業」
「第三章マンション除却事業
節マ21シン11ン除却組合(第三十五条の二-第三十五条の五)
第二節補償金支払手続等(第三十五条の六-第三十五条(1八)
第三章の二 除却等をする必要のあるマンションに係る容積率等の特例に係る敷地面積の規模
第三章の
第四章敷地分割事業
に改める。
(第三十五条の十)
0.0
第一章の章名を次のように改める。
第一章マンション再生事業
第一章第一節第一款の款名を次のように改める。
第一款マンション再生組合
第一条中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(」を「マンションの再生等の円滑化に
関する法律(平成十四年法律第七十八号。」に改める。
第一条の二中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化
に関する法律」に改める。
第二条の見出し中「施行マンション」を「再生前マンション」に改める。
第三条第一項中「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に改める。
第十三条第一項第一号を次のように改める。
一再生前マンション又は再建敷地の追加又は数の縮減
第十三条第二項中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改める。
第十五条の見出し中「施行マンション」を「再生前マンション」に改める。
第十七条第一項中「施行マンション」を「再生前マンション」・に、、「又は隣接施行敷地の所有権若
しくは借地権」を「若しくは再建敷地の敷地共有持分等」に、「について」を「、隣接施行敷地権(既
登記のものに限る。 同項において同じ。)又は施行底地権について」に改め、同条第三項中「施行マ
ンション」を「再生前マンション」に、「又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権」を「若しくは
再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権」に改める
第十九条第一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令」を「マンションの再生
等の円滑化に関する法律施行令」に改める。
第二十二条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「施行再建マンション」を「再生後マンショ
ン」に改め、同条第三項中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、第五十八条第一項
第十一号」を「第五十八条第一項第十七号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に改め
る。
第二十三条中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改める。
第二十五条第一項中「施行マンションの敷地」を「書類の送付を受けるべき者がその権利を有す
る再生前マンションの敷地若しくは再建敷地」に、「の完了」を「又は更新工事の完了」に、「施行再
建マンション」を「再生後マンション」に改め、同条第二項中「施行マンションの敷地」を「同項
の再生前マンションの敷地若しくは再建敷地」に改める。
第二章の章名を削る。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条削除
第三章の章名中「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に改める。
第三章第一節の節名を次のように改める。
第一節マンション等売却組合
第二十八条第一項中「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合」に改める。
第三十条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一売却等マンション又は売却敷地の追加又は数の縮減
第三十三条第一項中「売却マンション」を「売却等マンション」に、「又は」を「若しくは」に改
め、「限る。)」の下に「又は売却敷地の敷地共有持分等(既登記のものに、限る。)」を加え、「第百十六
条」を「第百九条」に改める。
第三十四条第一項中「売却マンションの敷地」を「書類の送付を受けるべき者がその権利を有す
る売却等マンションの敷地又は売却敷地」に改め、同条第二項中「施行マンションの敷地」を「再
生前マンションの敷地若しくは再建敷地」に、、「売却マンションの敷地」を「売却等マンションの敷
地又は売却敷地」に、「第百十六条」を「第百九条」に改める。
第三章を第二章とし、 同章の次に次の二章を加える。
第三章マンション除却事業
第一節マンション除却組合
(代表者の選任等)
第三十五条の二法第百六十三条の十八第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者
は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び
主たる事務所の所在地)をマンション除却組合(以下この章において「組合」という。)に通知し
なければならない。
メ前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
3第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗すること
ができない。
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一 部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第3頁
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