社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令
令和6年12月20日|p.3
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第一条第五号中「標準法第十八条第一号及び第四号から第六号までに掲げる者(以下「産休代替教職員等」を「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定による休業をしている者及び標準法第十八条第一号に掲げる者(以下「産前産後休業者等」に改め、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)」及び「第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業をしている者(以下「配偶者同行休業者」という。)」、「同法」を削り、同条第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号及び第十九号中「産休代替教職員等」を「産前産後休業者等」に改め、「育児休業者 配偶者同行休業者」を削る。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、令和七年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、令和六年度以前の年度に係る経費につき令和七年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
文部科学大臣 阿部俊子
内閣総理大臣 石破茂
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百八十八号
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第十条第二項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十四条第一号並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第五条第一項第四号、第六条第一項第三号、第十三条第二項第三号ロ、第十五条第二項第二号(同条第三項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第二項第二号(同条第三項(同法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)並びに同法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む)、第二十五条第一項、第二十九条第一項、第三十二条第二項第二号及び第五項第二号(これらの規定を同条第七項並びに同法第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む)、第三十三条第二項第二号(同法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)及び第四項第二号(同法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む)、第五十八条第一項、第六十条第二項及び第三項、第六十一条並びに第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四十一号中「これまで」を「ホまで」に改め、同号に次のように加える。
ホ オーストリア協定 坑内の作業に従事した期間としてオーストリア実施機関が確認した期間
第二条に次の一号を加える。
六十五 オーストリア協定又はオーストリア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定又はオーストリア協定第一条1(f) に規定するオーストリア共和国の実施機関をいう。
第九条第一項ただし書中「法第五条第一項第一号」を「同項第一号」に改め、「限る。」の下に「、オーストリア協定第一条1(c) に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b) に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)」を加える。
第十条の二第一項ただし書中「限る。」の下に「、オーストリア協定第一条1(c) に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同号に該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b) に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)」を加える。
第十七条 オーストリア協定
第三十四条に次の一号を加える。
十五 オーストリア協定
第三十五条、第三十八条及び第四十条中「又はスウェーデン協定」を「、スウェーデン協定又はオーストリア協定」に改める。
第五十条に次の一号を加える。
二十四 オーストリア協定
第六十一条に次の一号を加える。
十五 オーストリア協定
第七十二条に次の一号を加える。
十三 オーストリア協定
第七十三条第一項第三項及び第四項第七十七条第一項及び第三項並びに第八十四条第三項中「又はスウェーデン協定」を「、スウェーデン協定又はオーストリア協定」に改める。
第九十条に次の一号を加える。
二十一 オーストリア協定第一条1(c) に規定するオーストリア共和国の法令
第九十一条に次の一号を加える。
十 オーストリア協定
第九十二条に次の一号を加える。
四 オーストリア協定
第九十三条に次の一号を加える。
二十一 オーストリア協定
第九十六条の表に次のように加える。
| 二十二 | オーストリア協定第二十二条1 | オーストリア実施機関 |
第七条第五項、第百八条、第百十九条第一項及び第三項、第百二十三条第一項及び第三項並びに第百二十七条第三項中「又はスウェーデン協定」を「、スウェーデン協定又はオーストリア協定」に改める。
この政令は、社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
厚生労働大臣 福岡資麿
内閣総理大臣 石破茂