政令令和6年12月20日

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣
令番号政令第三百八十八号
発令機関内閣

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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令

令和6年12月20日|p.2

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◇社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令(政令第第三八八号)(厚生労働省)
1 社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(以下「オーストリア協定」という。)に関し、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令における特定相手国坑内員期間等の用語の意義を定めることとした。(第二条関係)
2 オーストリア協定の規定により相手国法令の適用を受けるものとして国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者としなかつた者の配偶者又は子であつて、国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者としないものの範囲について定めることとした。(第九条第一項及び第一〇条の二第一項関係)
3 老齢基礎年金の振替加算等の支給要件を満たさない場合に考慮する相手国期間について、オーストリア協定に係る相手国期間を考慮する場合には、昭和一七年六月以後の相手国期間とすることとした。(第二十二条関係)
4 オーストリア協定に関し、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の規定を適用することにより支給する給付等については、公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により、給付等の額を計算することとするとともに、当該按分率の基礎となるオーストリア協定に係る相手国期間は、昭和一七年六月以後の相手国期間とすることとした。(第三四条、第三五条、第三八条、第四○条、第七二条、第七三条第一項、第三項及び第四項、第七七条第一項及び第三項、第八四条第三項、第一〇五条、第一〇八条、第一一九条第一項及び第三項、第一二三条第一項及び第三項並びに第二二七条第三項関係)
5 法第二五条第一項の規定による厚生年金保険の加入の特例の対象となる社会保障協定として、オーストリア協定を追加することとした。(第五○条関係)
6 障害手当金の支給要件を満たさない場合に考慮する相手国期間について、オーストリア協定に係る相手国期間を追加することとした。(第六一条関係)
7 国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続について、相手国法令の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由して行うことができる特例の対象となる相手国法令として、オーストリア共和国の法令を追加することとした。(第九○条関係)
8 日本側保有機関(日本国実施機関等又は社会保険審査官若しくは社会保険審査会をいう。以下この8において同じ。)が相手国側保有機関(相手国の権限のある当局又は相手国実施機関等をいう。以下この8において同じ。)からの要請に基づいて、一定の場合に限り、自らが保有する情報を相手国側保有機関に対して提供することができる特例及び当該情報の本人又はその遺族が日本側保有機関への提供の目的について、書面によりその開示を請求することができる特例の対象となる社会保障協定として、オーストリア協定を追加することとした。(第九一条及び第九二条関係)
9 市町村長が、相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。)の受給権者に対して、「戸籍事項の無料証明を行うことができる特例の対象となる社会保障協定として、オーストリア協定を追加することとした。(第九三条関係)
10 国民年金法施行令の規定により市町村長が行うこととされている事務のうち、オーストリア協定の規定によりオーストリア実施機関(オーストリア協定に規定するオーストリア共和国の実施機関をいう。)を経由して提出された申請等に係るものについては、厚生労働大臣が行うものとすることについては、厚生労働大臣が行うものとする。(第九六条関係)
11 この政令は、オーストリア協定の効力発生の日から施行することとした。
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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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