法律令和7年11月27日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関警察庁
法令番号法律第九号

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年11月27日|p.2

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◇重要施設の周辺地域の上空における小型無人機
等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改
正する政令(政令第三百八十九号)(警察庁)
1政令で定める庁舎に関する規定の整備
重要施設の周辺地域の上空における小型無人
機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年
法律第九号)第二条第一項第一号ハの政令で定
める庁舎のうち内閣官房及び内閣府に係るもの
を改める。(本則関係)
2施行期日等
(1)この政令は、令和七年十二月八日から施行
する。ただし、附則第二項の規定は、公布の
日から施行する。(附則第一項関係)
(2)所要の経過措置を設ける。(附則第二項及び
第三項関係)
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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