政令令和7年11月19日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百八十二号
発令機関内閣

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輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和7年11月19日|p.4

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内閣総理大臣高市早苗
輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百八十二号
輸出貿易管理令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定に
基づき、この政令を制定する。
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二の三五の四の項の次に次のように加える。
三五の五
新聞会会会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社
全地域
附則
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
経済産業大臣赤澤亮正
環境大臣臨時代理
国務大臣鈴木憲和
内閣総理大臣高市早苗
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輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第4頁
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