政令令和7年11月19日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号政令第三百八十二号
発令機関経済産業省

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輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和7年11月19日|p.2

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◇輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第三百八十二号)(経済産業省)
「千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年
の議定書附属書一4・1に規定する処分を行うために輸出される同附属書一1・7に規定する二段
化炭素を含んだガスについて輸出の承認を要することとする。(本則関係)
2この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。(附則関係)
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輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第2頁
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