政令令和6年12月18日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百八十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年12月18日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月十八日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百八十二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項、第二十四条第一項、第二十五条及び第五十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項に次の三号を加える。 三十七二一(二H―一・二・三-ペンゾトリアゾール―ニイイル)―四・六ージーターシャリー
ベンチルフェノール(別名UV―三三八。第七条の表二十一の項において「UV―三三八」という。) 三十八一・一・一ートリクロロー二・二ービス(ストキシフエニル) エタン(別名メトキシシクロ
三十丸一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四ードデカクロロー一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a-ドデカヒドロー一・四・七・十一ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デククロランプラス。以下「デククロランプラス」という。)
第七条の表に次のように加える。 二十一 UV―三三八
一潤滑油
二樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤
三電子機器及び電気機器の部品
四シリコーンゴム
五接着剤及びテープ
附則第三項の表に次のように加える。
令和十二年二月二十デククロランプラス防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造
附則
(施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第七条の表の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日から第七条の表の改正規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号及び第三十九号の規定の適用については、同項第三十七号中「UV―三三八。第七条の表二十一の項において「UV―三三八」とあるのは「UV―三三八」と、同項第三十九号中「以下」とあるのは「附則第三項の表令和十二年二月二十六日の項において」とする。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 福岡資麿 経済産業大臣 武藤容治 環境大臣 浅尾慶一郎 内閣総理大臣 石破茂
読み込み中...
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)