政令令和7年11月17日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(特定農畜水産物等の定義)

本紙p.2

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発行機関内閣
令番号政令第百七十六号
発令機関内閣

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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(特定農畜水産物等の定義)

令和7年11月17日|p.2

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(特定農畜水産物等)
第四条法第十九条第一項の主務省令で定め
るものは、次に掲げるものとする。
一特定肥飼料等の利用により生産された
農畜水産物(特定肥飼料等利用肥飼料等
の原材料となる農畜水産物を除く。)
七特定農畜水産物等の種類ごとのその生
産に使用される特定肥飼料等以外の肥
料、飼料その他食品循環資源の再生利用
等の促進に関する法律施行令(以下「令」
という。)第二条各号に定める製品の種類
及び量
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(特定農畜水産物等)
第四条法第十九条第一項の主務省令で定め
るものは、次に掲げるものとする。
一特定肥飼料等の利用により生産された
農畜水産物
二(略)
三特定肥飼料等利用肥飼料等の利用によ
り生産された農畜水産物
四前号に掲げる農畜水産物を原料又は材
料として製造され、又は加工された食品
であって、当該食品の原料又は材料とし
て使用される農畜水産物に占める前号に
掲げる農畜水産物の重量の割合が五十
パーセント以上のもの
(特定農畜水産物等の食品関連事業者によ
読み込み中...
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(特定農畜水産物等の定義) - 第2頁
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