政令令和7年11月17日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令

本紙p.2

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発行機関内閣
令番号政令第百七十六号
発令機関内閣

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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令

令和7年11月17日|p.2

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七特定農畜水産物等の種類ごとのその生
産に利用される特定肥飼料等以外の肥
料、飼料その他食品循環資源の再生利用
等の促進1-関する法律施行令(平成十三
年政令第百七十六号。以下「令」という。)
第二条各号に定める製品の種類及び量
八-特定肥飼料等の利用により生産された
農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ
物を原材料とする肥料、 飼料その他令第
二条各号に定める製品(以下「特定肥飼
料等利用肥飼料等」という。)の種類、名
称及び製造量
九特定肥飼料等利用肥飼料等の製造及び
販売の開始年月日
十 特定肥飼料等の利用により生産された
農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ
物であって、特定肥飼料等利用肥飼料等
の原材料となるもの (以下 「特定肥飼料
等利用生産物等」 という。)及びそれ以外
の原材料の種類及び量
十一 特定農畜水産物等の種類ごとのその
生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼
料等(当該再生利用事業計画に従って製
造されるものに限る。)の種類及び量
十二 特定農畜水産物等の種類ごとのその
生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼
料等以外の肥料、飼料その他令第二条各
号に定める製品の種類及び量
十三 特定肥飼料等利用生産物等の種類ご
とのその生産に利用される特定肥飼料等
(当該再生利用事業計画に従って製造さ
れるものに限る。)の種類及び量
十四 特定肥飼料等利用生産物等の種類ご
とのその生産に利用される特定肥飼料等
以外の肥料、飼料その他令第二条各号に
定める製品の種類及び量
読み込み中...
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 - 第2頁
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