政令令和7年4月11日

刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年4月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百七十六号
発令機関内閣

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刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年4月11日|p.2

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政令
刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百七十六号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号の規定
に基づき、この政令を制定する。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は、令和七年五月十
五日とする。
内閣総理大臣石破茂
法務大臣鈴木馨祐
国土交通大臣中野洋昌
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刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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