府省令令和7年11月14日

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

号外p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号平成三年通商産業省令第四十九号
省庁平成三年通商産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

令和7年11月14日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(輸出貿易管理令別表第一関係)
第一条輸出貿易管理令(以下「輸出令」とい.う。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕
様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一~四十四 (略)
四十五流体の速度を測定するための干渉計又は流体の圧力を測定することができる圧力測定
器若しくは水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するも
17
イ(略)
ロ一〇ギガバスカルを超える圧力を測定することができる圧力測定器
ハ(略)
四十六~六十二(略)
第二条の二輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれか
に該当するものとする。
一・二(略)
三毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アプリン、ウェルシュ菌毒素(アル
ファ、ベーター、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT-2トキシン、黄
色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、ゴニオトキ
シン、コノトキシン、ジアセトキシスシルペノール、志賀毒素、T-2トキシン、テトロド
トキシン、ネオサキシトキシン、ノジュラリン、パリトキシン、ビスカミン、ブレベトキシ
ン、ボツリヌス毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン
四~六 (略)
2輸出令別表第一の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに
該当するものとする。
(略)
一発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一)内容積が二〇リットn.以上の密閉式の発酵槽であって、 定置した状態で内部の滅
菌又は殺菌ができるもの
(二)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された培養容器であって、定置した
状態で内部の滅菌又は殺菌ができるもの
(三) (略)
口(略)
三連続式の遠心分離機であって、次のイから二までのすべてに該当するもの
イ流量が一時間につき一〇〇リットルを超えるもの
読み込み中...
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

平成三年通商産業省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)