輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令
令和7年11月14日|p.7
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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。
改正
改正後
改正前
(傍線部分は改正部分)
(輸出貿易管理令別表第一関係)
第一条輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕
様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一~四十四(略)
四十五流体の速度を測定するための干渉計又は流体の圧力を測定することができる圧力測定
器若しくは水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するも
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イ(略)
ロ一〇ギガパスカルを超える衝撃圧力を測定することができる圧力測定器
ハ (略)
四十六~六十二(略)
第二条の二輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれか
に該当するものとする。
一・二(略)
二毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウエルシュ菌毒素(アル
ファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT-2トキシン、黄
色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、ゴニオトキ
シン、コノトキシン、ジアセトキシスシルペノール、志賀寿素、T-2トキシン、テトロド
トキシン、ネオサキシトキシン、ノジュラリン、パリトキシン、ビスカミン、ブレベトキシ
ン、ボツリヌス神経毒素、ポルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン
四~六 (略)
2輸出令別表第一の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに
該当するものとする。
一(略)
二発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一)内容積が二〇リットn.以上の密閉式の発酵槽であって、定置した状態で内部の滅
菌又は消毒をすることができるように設計されたもの
(二)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された培養容器であって、定置した
状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
(三)(略)
口(略)
三流量が一時間につき一〇〇リットルを超える連続式の遠心分離機であって、次のいずれか
に該当するもの
イ次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一)メカニカルシールで軸封をしているもの
(二)研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの
(三)定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの