輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令
令和7年4月3日|p.2
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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通過産業省令第四十九村)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
改正前
(傍線部分は改正部分)
(輸出貿易管理令別表第一関係)
(輸出貿易管理令別表第一関係)
第一条輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕
第一条輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕
様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一~九 (略)
一~九(略)
十重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置で
十重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置で
あって、次のいずれかに該当するもの
あって、次のいずれかに該当するもの
イ(略)
イ(略)
口重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれか
口重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれか
に該当するもの(イに該当するものを除く。)
に該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) (略)
(一) (略)
(二)低温で用いられる蒸留塔であって、次の1からイまでの全てに該当するもの
(二)低温で用いられる蒸留塔であって、次の1から4までのすべてに該当するもの
1オーステナイト系ステンレス鋼又はこれと同等の材料であって、零下二五八度以上
1細粒ステンレス鋼であって、水素ぜい性のないものを用いたもの
零下二三八度以下の温度範囲において水素ぜい性のないものを用いたもの
2(略)
2(略)
3温度が零下二五八度以上零下二三八度以下で用いることができるように設計したも
3温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの
17
4〇・一メガバスカル以上一メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができ
44
ユ○・五メガバスカル以上五メガバスカル以下の圧力範囲において用いることができ
るように設計したもの
るように設計したもの
(三)真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充填物であって、化学的に
(三) 真空蒸留用の塔に用(iることができるよう11設計した充てん物であって、 化学的
ぬれ性を改善する処理を行ったりん青銅製のもののうち、メッシュ状のもの
にぬれ性を改善する処理を行った燐青銅製のもののうち、メッシュ状のもの
(四)~(六)(略)
(四)~(六)
(略)
十の二~二十一 (略)
十の二~二十一(略)
二十二ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するも
二十二ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するも
10
10
イ (略)
イ(略)
ロ炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用した
口炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用した
プリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれか
プリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれか
に該当するもの
に該当するもの
(一) (略)
(一) (略)
(四) (一)に該当する繊維又は (三) に該当するプリプレグ (炭素繊維を使用したも
(四)(一)に該当する繊維又は(三)に該当するプリプレグ(炭素繊維を使用したも
のに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が七五ミリメートル超六五〇ミリ
のに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリ
メートル未満、かつ、厚さが一二ミリメートル以下のもの
メートル未満のもの
ハ二 (略)
ハ・二(略)
二十三~五十八(略)
二十三~五十八(略)
五十九水からトリチウムを回収するため又は車水を製造(精製を含む。)するための白金を用
五十九重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒で
いた疎水性の触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために
あって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの
設計したもの
六十~六十二 (略)
六十~六十二 (略)