政令令和7年10月22日

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関内閣
令番号令和〇年政令第〇号
発令機関内閣

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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正

令和7年10月22日|p.10

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(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正)
第十一条 介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
16
後後
政政
(診療の方針)
第十八条医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一~五 (略)
六別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならな
い。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三
律律
十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験に係る診療において、 当該治験0.
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対象とされる薬物を使用する場合においては、、この限りではない.0.00
読み込み中...
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正 - 第10頁
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