政令令和7年10月22日

再生医療等安全性確保法の一部を改正する政令(認定再生医療等委員会関係・再掲)

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関内閣
令番号令和〇年政令第〇号
発令機関内閣

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再生医療等安全性確保法の一部を改正する政令(認定再生医療等委員会関係・再掲)

令和7年10月22日|p.10

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(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正)
(認定再生医療等委員会の判断及び意見)
第六十五条次に掲げる認定再生医療等委員会の委員又は技術専門員は、審査等業務に参加して
はならない。ただし、認定再生医療等委員会の求めに応じて、当該認定再生医療等委員会にお
いて説明することを妨げない。
一 (略)
二審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関の管理者、当該再生医療
等提供計画に、記載された再生医療等を行う医師若しくは歯科医師又は実施責任者と同一の医
療機関の診療科に属する者又は過去一年以内に多施設で実施される共同研究(臨床研究法第
二条第二項に規定する特定臨床研究に該当するもの及び医薬品医療機器等法第二条第十七項
に規定する治験のうち、 医師又は歯科医師が自ら実施するものに限る。)を実施していた者
三・四 (略)
2 (略)
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再生医療等安全性確保法の一部を改正する政令(認定再生医療等委員会関係・再掲) - 第10頁
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