行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
令和7年10月10日|p.2
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令和7年10月10日金曜日官報第1566号
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5555本号で公布された。
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こともとこと
◇行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律等の一部を改正する
法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三
百五十号)(デジタル庁)
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法
律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号
に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十六
日とする。
〉行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正
する政令(政令第三百五十一号)(デジタル庁)
個人番号カードの記載事項
個人番号カードの記載事項として、旧氏の振
り仮名を追加する。(第一条関係)
2その他
その他所要の規定の整備を行う。
施行期日等
(1)この政令は、一部を除いて行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律等の一部を改正する法律(令和
五年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲
げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)
から施行する。(附則第一項関係)
(2)この政令の施行に関し、必要な経過措置を
定める。(附則第二項関係)
◇電子署名等に係る地方公共団体情報システム機
構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正
する政令(政令第三百五十二号)(総務省)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム
機構の認証業務に関する法律施行令に関する事
項項
(1)住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令
第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規
定する旧氏等記載者に係る署名用電子証明書
の記録事項について、旧氏の振り仮名を追加
するものとすること。(第三十三条関係)
(2)その他所要の規定の整備を行うこと,
2附則
1) 公布の日から施行するものと
すること。ただし、附則第三条の規定は、行
政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律等の一部を改正す
る法律(令和五年法律第四十八号)附則第一
条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年
五月二十六日)から施行するものとすること,
(附則第一条関係)
2) 必要な経過措置を
定めること。(附則第二条~第五条関係)
政令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十月十日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百五十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する
法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正
する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十六日とする。
内閣総理大臣石破茂