政令令和6年11月20日

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.9 - p.10

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百五十号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年11月20日|p.9-10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
政令第三百五十号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)の一部を次のように改正する。 第十四条を次のように改める。 (勧誘方針の公表の方法) 第十四条法第十条第三項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。 一金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。以下この条において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法 二金融商品販売業者等がその営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この条において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合にあっては、金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法 三次のいずれにも該当する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する方法 イ金融商品販売業者等の事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合 ロ金融商品販売業者等が、電子情報処理組織を使用する方法により金融商品の販売等(現にその本店若しくは主たる事務所又は営業所等にいる顧客に対して行うものを除く。)を行わない場合 附則 この政令は、令和六年十二月十五日から施行する。 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十一月二十日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正
条約
日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十一月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
条約第十号
日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定 一方の締約者である日本国並びに他方の締約者である欧州連合(以下「連合」という。)並びに欧州 連合に関する条約及び欧州連合の運営に関する条約の締約国であるベルギー王国、ブルガリア共和国、 チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、エストニア共和国、アイルランド、ギリシャ共 和国、スペイン王国、フランス共和国、クロアチア共和国、イタリア共和国、キプロス共和国、ラト ビア共和国、リトアニア共和国、ルクセンブルク大公国、ハンガリー、マルタ共和国、オランダ王国、 オーストリア共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ルーマニア、スロベニア共和国、スロ バキア共和国、フィンランド共和国、スウェーデン王国及びグレートブリテン及び北アイルランド連 合王国(以下「連合構成国」という。)(以下連合及び連合構成国を「連合締約者」といい、日本国及 び連合締約者を「両締約者」という。)は、
戦略的パートナーとしての長期的で深い協力の基礎となる共通の価値及び原則、特に、民主主義、 法の支配、人権及び基本的自由についての約束を再確認し、 日本国と欧州共同体及び欧州共同体構成国との間の関係に関する共同宣言が千九百九十一年に発出 されて以来両締約者間で形成され、及び一層緊密となってきたきずなを想起し、 両締約者間の種々の分野における現行の協定が両締約者間の関係に対して果たしている有益な貢献 を強化し、及び増進することを希望し、 世界的な相互依存関係の増大により国際協力を深めることが必要となっていることを認識し、 志を同じくする世界的なパートナーとして、国際連合憲章の原則及び目的に従って公正なかつ安定 した国際秩序を構築すること並びに世界の平和、安定及び繁栄並びに人間の安全保障を実現すること についての共通の責任及び約束を意識し、 大量破壊兵器の拡散、テロリズム、気候変動、貧困及び感染症、海洋、サイバー空間及び宇宙空間 における共通の利益に対する脅威等の国際社会が直面しなければならない主要な地球的規模の課題に 対処するために緊密に協力することを決意し、 また、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪が処罰されずに済まされてはならないことを決 意し、 政治的、経済的及び文化的なきずなを強化することにより並びに協定により、両締約者間の全般的 なパートナーシップを包括的に強化することを決意し、 また、あらゆるレベルで協議を強化すること、あらゆる共通の関心事項について共同行動をとるこ と等により、協力を促進し、及び協力全体の整合性を維持することを決意し、 両締約者がこの協定の範囲内で個別の協定(連合が欧州連合の運営に関する条約第三部第五編の規 定に従って締結することとなる自由、安全及び司法の分野におけるものに限る。)を締結することを決 定した場合にはこのような将来締結する個別の協定がグレートブリテン及び北アイルランド連合王国
p.9 / 2
読み込み中...
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)