政令令和6年11月20日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

号外p.9

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発行機関内閣
令番号政令第三百五十号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

令和6年11月20日|p.9

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第六条の二第二項第二号中「次に掲げる要件の全て」を「次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件」に改め、同号イ及びロを次のように改める。 イ電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法である場合 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買についてその対象となった有価証券の種類、銘柄、価格その他当該証券の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が日ごとに公表されること。 (2) 電子情報処理組織を使用して行われた買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること。 ロ売買価格の決定方法がイに規定する方法以外の方法である場合 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 電子情報処理組織を使用して行われた売買についてその対象となった有価証券の種類、銘柄、価格その他当該売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が日ごとに公表されることとなっていること。 (2) 電子情報処理組織を使用して行われる売買の価格について取引所金融商品市場における売買の価格を基礎として内閣府令で定める価格の範囲内とするために必要な措置がとられていること。 第六条の二第二項第二号ハを削る。 附則 (施行期日) 1 この政令は、令和六年十二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令による改正後の金融商品取引法施行令第六条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に開始する金融商品取引法第二十七条の二第一項第一号に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した同号に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。 3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十一月二十日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 - 第9頁
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