子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和7年10月3日|p.2
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子ども子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に
関する政令をここに公布する。
政令第三百四十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措
置に関する政令
内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行
に伴い、並びに同法附則第四十六条、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十
条の十三、第三十条の十八第一項第四号、第三十条の二十一第三項、第五十四条の三、第六十七条第
三項及び第六十八条第四項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第五十二条第一項第八号
及び第十号並びに第二項、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七
十九号)第二条第一項第四号並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
したとき。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第十五条の八法第三十条の十八第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者
をいう。次号において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の十三において準用する法第
十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しく
は虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、
若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二乳児等支援給付認定保護者が法第三十条の十五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請を
第十五条の七
字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとすフ
第十五条の七法第三十条の十三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十一
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条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる
巷
の七法第三十条の十三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六
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目次
第一章関係政令の整備(第一条-第三条)
第二章経過措置(第四条・第五条)
附則
第一章関係政令の整備
(子ども・子育て支援法施行令の一部改正)
第一条子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の一部を次のように改正す
る。