政令令和6年11月1日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令

号外p.18

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発行機関内閣
令番号政令第三百四十三号
発令機関内閣

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令

令和6年11月1日|p.18

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政令第三百四十三号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する 法律(令和六年法律第五十三号)の施行に伴い、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年 法律第二百六十六号)第四条第一項及び食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十条第 五項の規定に基づき、この政令を制定する。 次に掲げる政令の規定中「栄養士」の下に「又は管理栄養士」を加える。 一 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第八項第 二号 二 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第九条第一項第四号 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附則
厚生労働大臣 福岡 資麿 防衛大臣 中谷 元 内閣総理大臣 石破 茂
厚生労働大臣 加藤 勝信 財務大臣 福岡 資麿 経済産業大臣 武藤 容治 環境大臣 浅尾慶一郎
内閣総理大臣 石破 茂
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令 - 第18頁
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