政令令和6年11月1日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第三百四十三号
発令機関内閣

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令

令和6年11月1日|p.4

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◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び 食品衛生法施行令の一部を改正する政令(政令 第三四三号)(厚生労働省)
一 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の 一部改正関係 一般職の職員の給与に関する法律別表第八ロ 医療職俸給表(二)の適用対象者に、防衛大学校等 に勤務する管理栄養士を追加することとした。 (第三条第八項第二号関係)
二 食品衛生法施行令の一部改正関係 食品衛生監視員の要件に、管理栄養士で二年 以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験 を有するものを追加することとした。(第九条第 一項第四号関係)
三 施行期日 この政令は、令和七年四月一日から施行する こととした。
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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