政令令和7年10月1日

株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百三十九号
発令機関内閣

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株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令

令和7年10月1日|p.3

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株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令第三百三十九号
株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令
内閣は、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第十二条第一項第二号及び第七
項の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号レ中「規定する」を「掲げる」に改め、同号ツ中「人その他の生物に由来するものを
原材料とする」を削り、同号ナ中「電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないも
のをいう。)」を「自動車」に改め、 同号中ムをウとし、 ラの次に次のように加える。
ム鉄鋼及び鉄鋼製品の開発及び製造に関する事業
第三条第三号に次のように加える。
ヰ我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得に関する事業(ト、リ、ヌ及びワに
掲げる事業を除く。)
第三条に次の一号を加える。
五前各号に掲げるもののほか、大規模な災害、感染症のまん延、外国の政府が講ずる予見し難い
措置その他の事由により国際金融秩序の混乱その他の経済社会情勢の重大な変化が突発的に生じ
たことに伴いその国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている
産業の国際競争力の維持又は向上に寄与する設備として財務大臣が定める設備
読み込み中...
株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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