政令令和7年10月1日

株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第三百三十九号
発令機関財務省

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株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令

令和7年10月1日|p.2

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◇株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正す
る政令(政令第三百三十九号)(財務省)
株式会社国際協力銀行が開発途上地域以外の
地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行う
ことができる業務の対象となる設備に、鉄鋼及
び鉄鋼製品の開発及び製造に関する事業等の実
施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備並び
に大規模な災害、感染症のまん延、外国の政府
が講ずる予見し難い措置その他の事由により国
際金融秩序の混乱その他の経済社会情勢の重大
な変化が突発的に生じたことに伴いその国際競
争力の維持又は向上に関する国の施策の推進に
著しい支障が生じている産業の国際競争力の維
持又は向上に寄与する設備として財務大臣が定
める設備を加える。(第三条関係)
株式会社国際協力銀行が開発途上地域以外の
地域における事業に関して行うことができる業
務の対象となる事業に、鉄鋼及び鉄鋼製品の開
発及び製造に関する事業等並びに大規模な災
害、感染症のまん延、外国の政府が講ずる予見
し難い措置その他の事由により国際金融秩序の
混乱その他の経済社会情勢の重大な変化が突発
的に生じたことに伴いその国際競争力の維持又
は向上に関する国の施策の推進に著しい支障が
生じている産業に属する事業として財務大臣が
定める事業を加える。(第五条関係)
3その他所要の規定の整備を行う。
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(附則第一項関係)
読み込み中...
株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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