政令令和6年11月1日

都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

号外p.10

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発行機関内閣
令番号政令第三百三十九号
発令機関内閣

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都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和6年11月1日|p.10

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政令第三百三十九号
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 内閣は、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行に伴い、並びに都市 緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十一条第一項及び第百十二条、古都における歴史的風土 の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第九条第一項ただし書及び第十七条第一項、都 市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第七十一条第一項第一号、首都圏近郊緑地保全法(昭 和四十二年法律第百一号)第十七条第二項、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律 第百三号)第十八条第二項、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第九項並びに国家行政組織法(昭 和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(都市緑地法施行令の一部改正)
第一条都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)の一部を次のように改正する。 第六条中「第十四条第九項第六号」を「第十四条第九項第七号」に改め、同条第五号及び第六号 ロ⑸中「堆積」を「埋積」に改める。 第七条中「土地の買入れ」の下に「若しくは負担」を加える。 本則に次の三条を加える。
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都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第10頁
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