府省令令和7年9月30日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の事務の定め

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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令番号平成二十六年内閣府・総務省令第五号
省庁内閣府 / 総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の事務の定め

令和7年9月30日|p.5

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一令和七年度北海道紋別市冬の生活支援臨時給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七
年度紋別市一般会計補正予算における、北海道紋別市から、低所得者世帯を支援する観点から支給
される給付をいう。)
二令和七年度千葉県柏市物価高騰対策生活応援商品券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和
七年度柏市一般会計補正予算における、千葉県柏市から、低所得者世帯を支援する観点から支給さ
れる給付をいう。)
三 令和七年長野県中川村住民税非課税世帯米購入助成券 (原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、
令和七年度中川村一般会計補正予算における、長野県中川村から、低所得者世帯を支援する観点か
ら支給される給付をいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
アデジタル庁
〇〇、、〇、、、、〇〇、〇〇、〇〇〇〇
総務省
○総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める
命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和七年九月三十日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の事務の定め - 第5頁
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