府省令令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成二十六年内閣府・総務省令第五号
省庁内閣府

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和7年7月28日|p.38

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行政手続における特定の個人全識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を求める命令及び行政系統における特定の個人全識別するための番号の利用等に関する法律第
十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正
第一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面側に掲げる規定の傍律を付した部分をこれに順次対応する改正基欄に掲げる指定の傍線を付した通分のように改め、改正市欄及び改正修欄に対応して掲げるその確記部分に二重
防線を付した規定(以下この条において「対象現定」というでは、改正前欄に掲げる対象規定を改正接欄に掲げる対象規定定として移動し、改正整欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 - 第38頁
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