府省令令和7年9月19日

船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(附則・施行規定)

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第九十号
省庁国土交通省

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船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(附則・施行規定)

令和7年9月19日|p.24

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附則
この省令は、公布の日から施行する。
○国土交通省令第九十号
船員法等の一部を改正する法律 (令和七年法律第三十二号) の一部の施行に伴い.、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国
土交通省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和七年九月十九日
国土交通大臣中野洋昌
船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
(船員法施行規則の一部改正)
第一条船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、 改正前欄及び改正後欄11対応
して掲げるその帳記部分に二重傍線を付した規定(以下との条において一対象現求」という。)は、その標記部分が旧一のものは当該対象規定を改正書欄に掲げるもののように改め、その標記が異な
るものは改正市欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正面欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(附則・施行規定) - 第24頁
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