府省令令和7年9月19日

船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第九十号
省庁国土交通省

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船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

令和7年9月19日|p.24

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二十四の八~二十四の三十七 (略)
二十五~二十六の十四 (略)
二十六の十五 ゴリムマブ (遺伝子組換え) 『ゴリムマブ後続一 及びその製剤
二十六の十六~二十六の五十一(略)
二十七~五十九の十八 (略)
五十九の十九 ゾンゲルチニブ及びその製剤
五十九の二十~五十九の二十七 (略)
五十九の二十八タレトレクチニブ、その塩類及びそれらの製剤
五十九の二十九・五十九の三十 (略)
六十~六十二の十七(略)
六十二の十八デノスマブ(遺伝子組換え)[デノスマブ後続一]及びその製剤
六十二の十九~六十二の二十六 (略)
六十二の二十七トシリズマブ(遺伝子組換え)[トシリズマブ後続一]及びその製剤
六十二の二十八~六十二の三十六(略)
六十三~六十九の十一(略)
六十九の十二ニポカリマブ及びその製剤
六十九の十三~六十九の十九 (略)
七十~百十七の四(略)
百十七の五ボラシデニブ、その塩類及びそれらの製剤
百十七の六~百十七の八 (略)
百十八~百十八の四(略)
百十八の五ミダゾラム及びその製剤。ただし、ミダゾラム〇・五%以下を含有するものを
除く。
百十八の六~百十八の九 (略)
百十九~百三十四の十六 (略)
百三十五11テチウムビピボチドテトラキセタンT及びその製剤
百三十六~百四十三(略)
二十puの九~二十四の三十八 (略)
二十五~二十六の十四 (略)
(新設)
二十六の十五~二十六の五十 (略)
二十七~五十九の十八(略)
(新設)
五十九の十九~五十九の二十六 (略)
(新設)
五十九の二十七・五十九の二十八 (略)
六十~六十二の十七(略)
(新設)
六十二の十八~六十二の二十五 (略)
(新設)
六十二の二十六~六十二の三十四(略)
六十三~六十九の十一(略)
(新設)
六十九の十二~六十九の十八 (略)
七十~百十七の四(略)
(新設)
百十七の五~百十七の七 (略)
百十八~百十八の四(略)
(新設)
百十八の五~百十八の八(略)
百十九~百三十四の十六(略)
(新設)
百三十五~百四十二 (略)
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船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 - 第24頁
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