自動車事故報告規則等の一部を改正する省令
令和6年10月1日|p.54
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○国土交通省令第九十号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の一部の施行に伴い、並びに道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十九条及び第七十九条の十並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十六条第一項、第二項及び第五項(同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む)、第十八条第一項及び第二項(同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む)、第二十四条の二(同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む)、第二十四条の三(同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む)並びに第六十一条第一項の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、自動車事故報告規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月一日
自動車事故報告規則等の一部を改正する省令
(自動車事故報告規則の一部改正)
第一条 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正前 | (報告書の提出) | 第三条 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自動車(自家用自動車の使用者(以下「事業者等」という。)は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について前条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(前条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第十五号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 |
| 改正後 | (報告書の提出) | 第三条 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自動車(自家用自動車の使用者(以下「事業者等」という。)は、その使用する自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について前条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(前条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第十五号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 |
2~4 (略)
2~4 (略)
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
(削る)
(滅失調査に係る結果の公表)
第二十三条 国土交通大臣は、第二十一条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基いて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに公表する。
作成し、「災害補正」と明記して、これを翌々月十日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
2 第七条第二項の規定は、前項の調査票について準用する。
(滅失調査に係る結果の公表)
第二十三条 国土交通大臣は、第二十一条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基いて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに、建築物の滅失及び損壊に関して国土交通大臣が作成する月報に掲載して公表する。
別記第一号様式を削る。
別記第二号様式中「第二号様式」を「第一号様式」に改め、同様式を別記第一号様式とする。
別記第三号様式中「第三号様式」を「第二号様式」に改め、同様式を別記第二号様式とする。
別記第四号様式及び別記第五号様式を削る。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第四十号様式及び第四十一号様式は、着工又は除却の予定期日が令和七年一月一日以後である建築物について適用し、当該予定期日が同日以前である建築物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。