その他
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(削る。)
(削る。) (事業計画等の変更の認可の申請) 第十九条推進機構は、法第二十六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認 可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産 大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又 は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 (食品等持続的供給推進機構の指定の申請) 第十四条法第二十二条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記 第七条法第十六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載し 載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 た申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一・二(略) …