その他令和7年9月18日

道路事業の公共の利益に関する判断(湯梨浜町)

本紙p.6

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道路事業の公共の利益に関する判断(湯梨浜町)

令和7年9月18日|p.6

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号月18日18日18日18日
また、現道のうち湯梨浜町田後地内の田
後西交差点からはわい温泉入口交差点まで
の区間は、商業施設や金融機関等が立地し
ている状況の中で5箇所の信号交差点が連
続していることから、朝夕の通勤時間帯を
中心に交通混雑が発生している。令和6年
11月に起業者が実施した渋滞長調査による
と、午前のピーク時には、はわい温泉入口
交差点を先頭に上り線(西方向)で最大渋
滞長370m、最大通過時間約4分、午後の
ピーク時には、田後東交差点を先頭に下り
線(東方向)で最大渋滞長380m、最大通
過時間約4分がそれぞれ確認されている。
さらに、はわい温泉入口交差点から終点
側に向かって約600mにわたり、歩道幅員
が道路構造令の最小値を下回り、かつ沿道
施設進入のために11箇所の切り下げが設け
られているなど平坦性に乏しい区間が存在
し、現道において交通事故が多数発生して
いる一因と考えられる。
本件事業の完成により、現道における通
過交通等を本件区間が担うことから、現道
の交通混雑の緩和が図られ、安全かつ円滑
な自動車交通及び歩行者の安全な通行の確
保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業は、環境影響評価法(平成9年
法律第81号)等に基づく環境影響評価の実
施対象外の事業であるが、起業者が同法等
に準じて任意による環境影響調査を実施し
ており、その結果によると、大気質、騒音
及び振動については、いずれも法令に定め
られた基準等を満足するとされている。
また、上記調査によると、本件事業の施
行区域内及びその周辺の土地において、環
境省レッドリストに絶滅危惧類として指
定されているヒメビシ、準絶滅危惧として
指定されているミズマツバ、「鳥取県希少野
生動植物の保護に関する条例(平成13年鳥
取県条例第51号)により希少野生動植物に
指定され「レッドデータブックとっとり
2022」(以下、「県RDB」という。)により絶
滅危惧類に指定されているセキショウモ
のほか、県RDBに掲載されるが情報不足
とされているフサモの一種が確認されてい
る。本件事業がこれらの種に及ぼす影響の
程度は、周辺に同様の生育環境が広く残さ
れることなどから、影響はない若しくは極
めて小さいと予測されている。加えて、起
業者は、今後工事による改変箇所及びその
周辺の土地で、特別な措置を講ずべき重要
種が確認された場合は、必要に応じて専門
家の指導助言を受け、必要な保全措置を講
ずることとしている。
本件区間内には、文化財保護法(昭和25
年法律第214号)による周知の埋蔵文化財
包蔵地が1箇所確認されているが、湯梨浜
町教育委員会と協議のうえ、試掘調査を
行ったところ、埋蔵文化財は存在せず、工
事実施には支障がない旨の回答を得てい
る。今後、現地において未知の埋蔵文化財
が確認された場合は、湯梨浜町教育委員会
と協議し、記録保存等の適切な措置を講ず
ることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本体事業は、道路構造令による第3種第
2級の規格に基づく2車線の道路をバイパ
ス方式により建設する事業であり、その事
業計画は、同令等に定める規格に適合して
いると認められる。
また、本件事業の事業計画は、令和元年
9月13日に都市計画決定され、令和4年11
月15日に変更決定された都市計画と、路肩
等の幅員及び交差点形状を除き基本的内容
については整合しているものである。
さらに、関連事業の事業計画についても、
施設の位置、構造形式等を総合的に勘案す
ると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。
したがって、本件事業は、土地の適正かつ
合理的な利用に寄与するものと認められるた
め、法第20条第3号の要件を充足すると判断
される。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は交通混雑が
発生しており、できるだけ早期にその緩和
を図るとともに、安全かつ円滑な自動車交
通及び歩行者の安全な通行を確保する必要
があると認められる.
また、鳥取県中部の1市4町の首長や議
長等で構成する中部地区行政振興協議会等
から、本件事業の早期完成を強く要望され
ている。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる.
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられてい
ることから、収用又は使用の範囲の別につ
いても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所鳥取県東伯郡湯梨浜町役場
読み込み中...
道路事業の公共の利益に関する判断(湯梨浜町) - 第6頁
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