(削る。)
令和7年9月18日|p.19
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(削る。)
(事業計画等の変更の認可の申請)
第十九条推進機構は、法第二十六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認
可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産
大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又
は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(食品等持続的供給推進機構の指定の申請)
第十四条法第二十二条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記
第七条法第十六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載し
載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
た申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一・二(略)
一・二(略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~四(略)
一~四 (略)
五法第二十三条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
五法第十七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六法第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
六法第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(名称等の変更の届出)
(名称等の変更の届出)
第十五条法第二十二条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等持
第八条法第十六条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等流通合
続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に
理化促進機構(以下「促進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出
提出しなければならない。
しなければならない。
一~三(略)
一~三(略)
(推進機構の業務の一部委託の認可の申請)
(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)
第十六条推進機構は、法第二十四条第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、
第九条 促進機構は、 法第十八条第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、 次
次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一~五(略)
一~五(略)
2(略)
2(略)
(業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)
第十七条法第二十五条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第十条法第十九条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第十七条法第二十五条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第十条法第十九条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一~十(略)
(略)
(事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)
第十八条推進機構は、法第二十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎
第十一条
第十一条促進機構は、法第二十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事
事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞な
業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、
く)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
一~五(略)
一~五(略)
2前項第一号の事業計画書には、法第二十三条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必
2前項第一号の事業計画書には、法第十七条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要
要な事項を記載しなければならない。
な事項を記載しなければならない。
3(略)
3(略)
(支援機構の財務諸表の添付書類)
第六条支援機構は、法第九条各号に掲げる業務を行う場合において、支援機構法第三十条の規
定により貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を提出するときは、法第九条各号に掲げる業
務と他の業務の区分ごとの収支の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなけ
ればならない。
(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)
(事業計画等の変更の認可の申請)
第十二条促進機構は、法第二十条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可
を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大
臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は
第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。