政令令和7年9月18日

放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百二十一号
発令機関内閣

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放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年9月18日|p.3

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内閣総理大臣石破茂
放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
政令第三百二十一号
総務省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令
を制定する。
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第八十二条第六号中「こと」の下に「(他課の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第八十三条に次の一号を加える。
四日本放送協会の配信(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三十一号に規定する
配信をいう。次条第五号において同じ。)の業務に係る技術的事項に関すること。
第八十四条に次の一号を加える。
五配信の業務に係る日本放送協会と他の放送事業者その他の事業者との協力に関すること。
第八十五条第二号中「(昭和二十五年法律第百三十二号)」を削り、「に規定する」を「の規定による」
に改め、「受信」の下に「及び放送番組の視聴」を、「責務」の下に「(次号において「放送法第九十二条
の責務」という。)」を加え、同条に次の一号を加える。
三他の放送事業者の放送法第九十二条の責務の履行のための日本放送協会の協力に関すること。
第百一条第一号イ中「陸上に」を「陸上等(電波法第六条第八項第二号に規定する陸上等をいう。)
に」に改める
附則
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第3頁
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