政令令和7年6月11日

金融商品取引法施行令(金銭債権の証書の範囲、特定社債に準ずる有価証券、デリバティブ取引、リース契約の要件、地域の活性化等に資する業務)

号外p.46

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発行機関財務省
令番号政令第三百二十一号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令(金銭債権の証書の範囲、特定社債に準ずる有価証券、デリバティブ取引、リース契約の要件、地域の活性化等に資する業務)

令和7年6月11日|p.46

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(金銭債権の証書の範囲)
(金銭債権の証書の範囲)
第八条(略)
第八条法第二十一条第四項第五号に規定する主務省令で定める証書をもって表示されるもの
は、次に掲げるものとする。
一(略)
一(略)
二コマーシャル・ペーパー
二コマーシャルペーパー
三住宅抵当証書
三住宅抵当証券
四~六 (略)
四~六(略)
七外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第
七外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第
一条第二項に規定する銀行業をいう。第七十条第二項第三号において同じ。)を営む者その他
二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として
の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利
行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
を表示するもの
八(略)
八 (略)
(特定社債に準ずる有価証券)
(特定社債に準ずる有価証券)
第九条法第二十一条第四項第六号に規定する有価証券として主務省令で定めるものは、金融商
第九条法第二十一条第四項第六号に規定する有価証券として主務省令で定めるものは、金融商
品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号) 第十五条の十七第一項第二号又は同条第三
品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三
項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年
項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年
法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)で
法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)で
あって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一
あって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一
号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第二十一条第四項第六号に規定する金銭債権をいう。
項に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるもの
以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
とする。
(デリバティブ取引)
(デリバティブ取引)
第十条法第二十一条第四項第十六号及び第十七号に規定する主務省令で定めるものは、デリ1/
第十条 法第二十一条第四項第十六号及び第十七号に規定する主務省令で定めるものは、 金融商
ティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第四十八条
品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とす
第二号口において同じ。)のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
る。
一・二 (略)
一・二(略)
(リース契約の要件)
第十一条の二 法第二十一条第四四項第二十二号イに規定する主務省令で定めるものは、機械類そ
(新設)
の他の物件を使用させる契約のうち使用期間 (同号イに規定する使用期間をいう。 以下この項
におやいて同じ。)の中途において契約の解除をすることができない.旨の定めがない.ものであっ
て、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は
当該契約を解除する場合におbyて、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととさ
れているものとする。
2法第二十一条第四四項第二十二号口に規定する主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額
とする。
(地域の活性化等に資する業務)
第十一条の三 法第二十一条第四四項第二十五号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる
(新設)
業務 (商工組合中央金庫の保有する人材、 情報通信技術、 設備その他の商工組合中央金庫の営
む同条第一項各号に掲げる業務に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新た
に経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときに
おいても、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに
限る。)とする。
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金融商品取引法施行令(金銭債権の証書の範囲、特定社債に準ずる有価証券、デリバティブ取引、リース契約の要件、地域の活性化等に資する業務) - 第46頁
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